摩擦攪拌技術実用化研究会規約

【名称】

第1条

この研究会は、摩擦攪拌技術実用化研究会(以下「本会」という。)と称する。

【目的】

第2条

本会は、大阪府(以下「府」という。)及び財団法人大阪産業振興機構(以下「機構」という。)が文部科学省の支援を受けて推進してきた大阪東部エリア都市エリア産学官連携促進事業「次世代の高品位接合技術の開発」(以下「東部エリア事業」という。)で創出された摩擦攪拌接合(Friction Stir Welding)(以下「FSW」という。)に関する研究成果と東部エリア事業で構築された産学官研究開発ネットワークを活用して、FSW技術などの地域への普及と新たな研究開発の推進を促進することにより、技術革新や国際競争力等の強化を図り、大阪産業の持続的成長の実現に資することを目的とする。

【活動内容】

第3条

本会は、機構が英国溶接接合研究所との間のライセンス契約(Technology Collaboration and License Agreement between TWI and Osaka Industrial Promotion Organization For Friction Stir Welding)で許諾されたアカデミック・ライセンス(学術的研究開発及び教育目的)のもと、東部エリア事業で導入した摩擦攪拌接合装置や東部エリア事業で創出された成果等を利用して、前条の目的を達成するため以下の活動を行う。

【活動期間】

第4条

本会の活動期間は、原則として、平成22年3月31日(平成21年度末)までの3カ年度とする。

【会員】

第5条

会員は、本会の目的及び活動内容に賛同し、本会の維持と発展に協力する企業・研究機関会員又は個人(大学等研究者)会員とする。なお、企業・研究機関会員については、本会の活動に関する当該法人の代表者(1名)を定め、会長に届け出なければならない。

  1. 本会の入・退会手続については、会長が別に定める。
  2. 会員は、第3条に掲げる英国溶接接合研究所との間のライセンス契約に基づく報告その他会長が必要と認める場合には、研究実施状況について報告しなければならない。

【会費】

第6条

本会の活動に必要な費用については、府補助金等をもって充てることとし、原則として会員からの会費徴収は行わない。

【役員】

第7条

本会に、次の役員を置く。

  1. 役員は本会会員の互選により選出する。ただし、幹事は会長の指名により選任することができる。なお、初代会長については、大阪府立大学大学院工学研究科教授 東 健司 氏とする。
  2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  3. 幹事は、本会の運営についての実務を処理する。
  4. 会長は、会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する者を、代表幹事として、あらかじめ幹事の中から指名することができる。
  5. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  6. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引き続き、その職務を行わなければなない。
  7. 本会の活動を円滑に推進するため、参与及びアドバイザーを置くことができる。参与及びアドバイザーは、会長が選任する。

【事業計画等の策定】

第8条

会長は、毎年度、事業計画並びに収支予算を策定し、本会会員に提示しなければならない。

【事務局】

第9条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局は、大阪府東大阪市荒本北50‐5(クリエイション・コア東大阪内) 財団法人大阪産業振興機構 ものづくり支援部管理課(産学連携担当)に置く。

【委任】

第10条

この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規約は、平成19年10月1日から施行する。