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下請かけこみ寺相談事例

<事例1> 下請代金の未払い

相談概要

 A社は、個人の金属製品製造業者であり、B社は、資本金5、000万円超以下の同じく金属製品製造業者である。A社は、B社から金属製品の製造委託の申し出を受けたが、無理な短納期であったことから受注しなかった。その後、度重なる申し出を受けたこと、出来上がったものから納品することで合意したことから受注し、A社は600万円分を納品したが、B社は160万円を支払ったのみで残金は納期遅れを理由に支払っていない。

「下請かけこみ寺」からのアドバイス!
  1. 1. 資本金区分、取引の内容から両社の取引は、下請法上の下請取引に該当する。
  2. 2. 下請法では、下請代金は受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないときは支払遅延に該当し違反となる。
  3. 3. 発注時に定めた納期までに受領しているにもかかわらず、下請代金を全額支払わないことから、本件は下請法の支払遅延に該当する。したがって、相手方に対して下請法上問題がある行為であることを告げて支払いを求めること、支払わない場合は、近畿経済産業局に相談するようアドバイスを行った。

♦A社の選択♦ 当面自社で交渉し、必要な場合は近畿経済産業局に相談する。

<事例2> 下請代金の減額

相談概要

 A社は、個人の樹脂製品製造業者、B社は、資本金1、000万円超の電気製品製造業者である。A社は、B社から電気製品の製造委託を受けている。B社は、A社に対して納期遅れ、発注者からキャンセルされたことを理由に大部分を減額して支払い、残金は支払いを拒否している。

「下請かけこみ寺」からのアドバイス!
  1. 1. 資本金区分、取引の内容から両者の取引は下請法上の下請取引に該当する。
  2. 2. 下請法では、下請代金は「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額することは違反となる。
  3. 3. B社に対して、減額は下請法違反であることを告げて善処を求めること、善処されない場合は、近畿経済産業局に相談すること、また、B社に対して訴訟を検討されていることから無料弁護士相談制度を利用して弁護士のアドバイスを受けるよう日程を設定した。

♦A社の選択♦ 上記アドバイスに従い、対応策の検討にあたって弁護士相談を活用。

<弁護士相談の結果>

弁護士が相手方に対して相談者の意向を伝え、後日話し合うことになった。

※相談事例は、守秘義務の関係から、相談者や相手企業が特定できないよう一部加工しています。

~下請かけこみ寺利用者満足度アンケート調査より~

■相談者の約5割は、資本金1,000万円以下の事業者です。(1.5割は個人事業者です。)
■相談者の約8割の皆さんは、下請かけこみ寺に相談したことにより、問題の解決に向けた何らかの糸口がみつかり満足されています。
【出典:(財)全国中小企業取引振興協会下請かけこみ寺本部】 
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