- 主として日常生活に使われるもの。
- 主要工程が手作業であること。
- 100年以上の歴史を有する伝統的技術技法により製造されていること。
- 100年以上継続的に使用しているものと同一の原材料を使用していること。
- 10社以上、又は従事者30人以上の産地を形成していること。
伝統マーク 承認番号 R7-108
※この伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。
職人が丹精込めて作り上げた伝統工芸品の魅力を発信!
大阪の伝統工芸品
伝統工芸品であることをみなさまに知っていただくため、次のようなマーク表示制度があります。
【経済産業大臣指定伝統的工芸品ついて】
1974年5月25日に施行された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき、
経済産業大臣が指定するもので、次の要件が必要です。
伝統マーク 承認番号 R7-108
※この伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。
【大阪府知事指定伝統工芸品について】
1985年4月1日に施行された「大阪府伝統工芸品の指定に関する要綱」に基づき、
大阪府知事が指定するもので、次の要件が必要です。
府内公共施設等で展示イベント等を開催しています。
大阪府立中之島図書館(2025年2月27日~3月11日)
大阪府立中央図書館(2024年7月7日~7月17日)
大阪府ものづくり支援課技術支援グループ
06-6210-9705
(場所:大阪府咲洲庁舎25階)